更新日:2016年9月30日

ペットの飼い主の方へ

「ふん・尿」「鳴き声」「庭やゴミを荒らす」といったペットに関する苦情が多発し問題となっています。
ペットが人に危害を加えたり、ご近所に迷惑をかけたりすることがないよう、責任を持って飼い、皆が気持ちよく生活できるようにしましょう。


犬の飼い方

犬を飼い始めたら、最後まで面倒を見ましょう

ペットは終生飼養が原則です。飼い主は最後まで愛情と責任をもって飼養しましょう。

 

県HP「ペットを飼う場合に守ること」

 

犬はつないで飼いましょう

放し飼いの犬は捕獲されます。屋外で飼うときは、常にクサリなどで繋いでおくか、オリなどの囲いの中で飼うようにしましょう。
散歩の時は、必ずクサリや丈夫なロープをつけましょう。

 

ふんや尿の後始末をきちんとしましょう

道路、田畑や空き地はトイレではありません。ふん害で多くの人が困っています。散歩のときに出た飼い犬のふんは、必ず家に持ち帰るなど、飼い主が責任を持って処理しましょう。瑞穂市では「瑞穂市を清潔で美しいまちにする条例」で、飼い主にふんの回収を義務付けています。

・瑞穂市を清潔で美しいまちにする条例

犬がいなくなった(逃げた)ときは

次のすべての機関に電話で連絡してください。

市役所環境課(直通058-327-4127)
岐阜保健所本巣・山県センター(直通058-213-7268)
北方警察署(代表058-324-0110)
(注)今現在、この地域で保護されている迷い犬については、「岐阜保健所本巣・山県センター 迷い犬情報」をご覧ください。

 

岐阜保健所本巣・山県センター迷い犬情報

 

飼い犬が人を噛んだ場合

犬が人を噛む理由は、飼い主の管理が甘くて散歩中に飛びかかられたり、つないである犬にさわりに行ったり、とさまざまです。しかし、飼い犬が事故を起こせば、飼い主の管理責任が問われますので、十分に注意してください。

被害者の方の応急処置をし、すぐに病院へ連れて行き受診してもらってください。病院では、犬にかまれたこと、犬の狂犬病予防接種歴など、医師へ伝えるようにしてください。
飼い主の方は、岐阜保健所本巣・山県センター(電話058-213-7268)へ事故届出を提出し、指示を受けてください。獣医師による検診を受けさせる必要があります。

 

犬・猫引取り有料化のお知らせ

やむを得ない事情により飼えなくなった犬・猫について、保健所へ引取りを依頼する場合には、手数料が必要となります。

犬・猫の引取りについて
岐阜保健所本巣・山県センター  電話:058-213-7268

 

猫の飼い方

猫の飼い主の方へ

不妊、去勢手術のお願い

不幸な猫を増やさないためにも、飼い主の責任で不妊、去勢手術を受けさせましょう。

 

猫は室内で飼いましょう

ペットは終生飼養が原則です。
飼い主は、最後まで愛情と責任を持って飼養しましょう。

猫の疾病感染防止、不慮の事故防止など、健康と安全の観点から、できるだけ室内で飼いましょう。

 

トイレのしつけ

猫のふん・尿は大変臭く、近所の方が非常に迷惑します。
トイレの場所を決めて、子猫の時に、目覚めや食後に排便する習慣を利用し、トイレへ連れて行ってそこでするようにしつけましょう。

 

地域の皆さんへ

のら猫に安易にえさを与えないでください。
のら猫にえさを与えることは、その地域に猫が住みつき増加する原因になります。 その結果、ところかまわず糞をされたり、ごみ置場を散らかされたり、地域の方にいろいろ迷惑をかけます。
飼い主のいない猫による問題の対策として、地域で協力して解決を目指す「地域猫活動」という方法があります。

県HP「飼い主のいない猫(野良猫)で困っている方へ」

猫の飼養に関する質問と回答

県HP「猫の飼養等に関する質問と回答」
<問い合わせ先>
岐阜県庁  健康福祉部生活衛生課  TEL:058-272-8280

 

法律・条例
  • 狂犬病予防法
犬の登録をしなかった場合、または狂犬病の予防注射をしなかった場合は、二十万円以下の罰金に処されます。(第二十七条)
  • 動物の愛護及び管理に関する法律
愛護動物(ペット)を虐待もしくは遺棄した場合、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処されます。 愛護動物(ペット)をみだりに殺したり、傷つけた場合、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金に処されます。 (第四十四条)
  • 岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例
犬を柵やおり等の囲いの中で飼養してなかったり、鎖や綱等を付けずに放し飼いにして、指導があったにも関わらず必要な措置をとらなかった場合は、三十万円以下の罰金に処されます。(第二十条)

特定動物を飼育するにあたって

特定動物(ワニ・ヘビ・サル等)を飼養・保管する場合は、保健所で特定動物の飼養又は保管の許可を受ける必要があります。
岐阜保健所本巣・山県センター(電話:058-213-7268)に相談してください。