屋外広告物について
屋外広告物とは、屋外で常時または一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置場所が自己の敷地内であっても該当します。
安全で美しい町並みの保持を目的として、屋外広告には、さまざまな制限を設けています。掲示にあたり、許可地域や禁止区域が定められており、許可申請が必要です。瑞穂市内において屋外広告物を掲出する場合は岐阜県屋外広告物条例の規制を受けます。
岐阜県屋外広告物HP
原則として、次項のような屋外広告を出す場合は許可が必要ですので、事前にご相談の上、申請手続きをしてください。
屋外広告とは
道路沿いに建てられる野立広告物、ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告、電柱広告などさまざまな形態のものがあります。その内容が営利的な広告かどうかは問いませんので注意してください。
屋上広告、野立広告、突出広告、壁面広告、電柱広告、ネオンサイン、アドバルーンなど
このような屋外広告は違反です
- 掲出を禁止されている物件につけたもの(禁止物件)
※郵便ポスト、歩道橋、信号機、街路樹、電柱など
屋外広告物規制図
屋外広告物には広告の表示について制限されている地域を示す許可地域・禁止地域などの地域が設定されています。
以下よりご覧になれますが、詳細な規制状況などはお問い合わせください。
瑞穂市屋外広告物区域図(pdf 2580KB)
※禁止地域であっても、広告の掲出は可能ですが、面積など大きく制限を受けます。ほか、許可の基準など詳細な部分は岐阜県のHPをご覧いただくか、お問い合わせください。
書類の説明
屋外広告物を設置(更新)する際に都市管理課(瑞穂市役所巣南庁舎1階)あてに提出いただく書類です。